財団法人 稚内市体育協会


 稚内スポーツ振興協賛会助成要綱

 
第1条
この規定は、稚内スポーツ振興協賛会が市民から募った協賛金を運用し、青少年のスポーツ活動並びにスポーツの普及および競技力向上を図る事業に支援するため、予算の範囲内で経費の一部を助成することを目的とする。
第2条
青少年のスポーツ活動に対する助成の額は、次の各号による。
(1) 全国的な青少年を対象に、道外で開催されるスポーツ大会およびスポーツイベントに参加する市内の青少年および指導者については1人20,000円、道内で開催される場合は10,000円とする。
(2) 全国に準ずる青少年を対象に、道外で開催されるスポーツ大会およびスポーツイベントに参加する市内の青少年および指導者については1人10,000円、道内で開催される場合は5,000円とする。
(3) 稚内市が提携する友好都市とのスポーツ交流に参加する市内の青少年および指導者については、1人20,000円とする。
ただし、国外(サハリン州)の場合は、渡航手続き費用として1人5,000円を加算する。
(4) スポーツ活動に必要な用具を購入する市内の青少年のスポーツ団体等に費用の一部として、200,000円未満の物品は購入額の2分の1とし、200,000円以上の物品は100,000円を限度とする。
ただし、個人が使用する用具および消耗品は除外する
(例:ユニフォーム、ラケット、シューズ、バッグ、ボール類など)
第3条
スポーツの普及および競技力向上を図る事業に対する助成の額は、次の各号による。
(1) 日本全域から選手が参加するスポーツ大会およびスポーツイベントを開催した団体等に1大会200,000円とする。
(2) 日本全域に準ずると認められる地域から選手が参加するスポーツ大会およびスポーツイベントを開催した団体等に1大会100,000円とする。
(3) 北海道全域から選手が参加するスポーツ大会およびスポーツイベントを開催した団体等に1大会100,000円とする。
(4) 北海道全域に準ずると認められる地域から選手が参加するスポーツ大会およびスポーツイベントを開催した団体等に1大会50,000円とする。
(5) 稚内市内で行う合宿等の際に、地域住民を対象としたスポーツ講習会や講演会等を実施した、道内・外の企業、大学、クラブ等に100,000円とする。
(6) 国内トップアスリートを招聘して、特定競技のスポーツ講習会や講演会等を実施した団体等に、招聘したアスリート3人を限度に往復交通費(JRまたは航空運賃)の実費相当額とする。
第4条
第2条および第3条の助成を受けようとする(受けた)個人ならびに団体等は、次の書類を提出しなければならない。
(1) 第2条(1)(2)の場合:申請書、当該大会参加を証明できる書類、参加者等名簿(大会プログラム)、参加報告書
(2) 第2条(3)の場合:申請書、事業計画書、参加者等名簿、参加報告書
(3) 第2条(4)の場合:申請書、申請書、見積書(写し)、報告書、領収書(写)
(4) 第3条(1)〜(4)の場合:申請書、大会要綱、報告書、大会結果
(5) 第3条(5)の場合:申請書、講習(講演会)開催要項、報告書
(6) 第3条(6)の場合:申請書、講習(講演会)開催要項、招聘者等名簿、旅費の領収書(写)、報告書
(7) その他、必要と認める書類
第5条
この規定に定めのない事項は、役員会において協議して決する。
第6条
この規定の変更等は、役員会の承認を得なければならない。
付則
この規定は、平成18年4月1日から施行する。
 
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財団法人 稚内市体育協会 スポーツ合宿誘致推進協議会